新築分譲住宅の購入

対象要件の詳細

世帯を問わず、グリーン住宅支援事業者と契約し、GX志向型住宅を購入する場合や
子育て世帯または若者夫婦世帯が、グリーン住宅支援事業者と契約し、長期優良住宅・ZEH水準住宅を購入する場合、補助対象となります。
詳しい要件は以下の通りです。

対象となる方

以下の12を満たす方が対象になります。

1 下表に示す補助対象住宅の対象となる世帯である

補助対象住宅

対象となる世帯

GX志向型住宅

すべての世帯

長期優良住宅
ZEH水準住宅

子育て世帯または若者夫婦世帯のいずれか

なお、子育て世帯、若者夫婦世帯とは下表に示す通りとします。

子育て世帯とは

申請時点において、子を有する世帯。

  • 子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成18(2006)年4月2日以降出生)とする。
    ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)の子とする。

若者夫婦世帯とは

申請時点において夫婦であり、いずれかが若者である世帯。

  • 若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下(すなわち、昭和59(1984)年4月2日以降出生)とする。
    ただし、令和7年3月末までに建築着工する場合においては、令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。
2 グリーン住宅支援事業者と不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅※1を購入する方

「グリーン住宅支援事業者」は、購入者に代わり交付申請等の手続きを行い、
交付を受けた補助金を購入者に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。

  • ※1令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。

対象となる新築住宅

住宅の分類は、所在階を問わず、建て方によって下表の分類とします。

戸建住宅

1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む)

共同住宅

2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅、マンション、長屋を含む)

  • 二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら

以下の16を満たす住宅が対象になります。

1 証明書等により、対象となる住宅の性能を有することが確認できる

対象となる住宅の性能の詳細はこちら

証明書の詳細はこちら

2 所有者(購入者)自らが居住する

「居住」は、住民票における住所(居住地等)で確認します。

3 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である

「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。

4 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと

立地等の除外要件の詳細はこちら

5 不動産売買契約締結時点において、未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの

「完成」は、建築基準法にもとづく検査済証の発出日で確認します。

  • 「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
6 交付申請時、一定以上の出来高の工事完了が確認できる

基礎工事より後の工程の工事出来高が、補助額以上であることを確認します。

  • 共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)を乗じた金額以上

対象となる期間

本事業では、契約日、工事等以下の13の期間を満たす場合、対象となります。

1 「基礎工事より後の工程の工事」への着手

2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱壁の工事等を開始するものが対象となります。

2024年11月21日時点で、着手可能な工事

杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構

×

2024年11月21日時点で着手済の場合は、対象とならない工事

地上階の柱、壁、梁、屋根

  • 一体的に実施される床工事を含む
2 一定以上の出来高の工事完了

建築着工 ~ 交付申請まで(遅くとも2025年12月31日)(予定)

  • 基礎工事より後の工程の工事における、補助額以上の工事完了をいいます。
3 不動産売買契約

契約日は問いません。原則、交付申請(予約を含む)までに締結されている必要があります。

なお、新築分譲住宅は、住宅購入者が決定していない時点においても、住宅購入者に係る要件以外の要件を満たしている場合、交付申請を行うことが可能です。

  • 所定の期限までに要件を満たす購入者に販売(契約)し、購入者と完了報告を行うことが条件となります。申請手続きの詳細(条件付き交付申請)はこちら

補助額

補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。

補助対象住宅

1戸あたりの補助額

古家の除却※1を伴う場合の補助額の加算額

GX志向型住宅

160万円

なし

長期優良住宅

80万円

20万円※2

ZEH水準住宅

40万円

  • ※1新築分譲住宅の購入者またはその親族が、所有する住宅の解体工事を発注し、2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
    古家の所在地は、必ずしも新築住宅の所在地と同じである必要はありません。
    (販売事業者が除却した古家は加算の対象にはなりません)
  • ※2複数の古家を除却した場合も、1戸を上限とします。

手続き期間

交付申請の予約

申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月30日まで)(予定)

交付申請

申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)(予定)

  • 締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

完了報告期間

交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

戸建住宅

交付決定 ~ 2026年7月31日

共同住宅で階数※1が10以下

交付決定 ~ 2027年4月30日

共同住宅で階数※1が11以上

交付決定 ~ 2028年2月29日

  • ※1階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)

その他

1 本補助金の重複について
  • 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
  • 1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
  • 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
  • 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
  • 「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
2 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について

「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。

3 他の補助金との併用

当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

4 財産処分の制限

本補助金の交付を受けた購入者は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、 グリーン住宅支援事業者が補助金の振込みを受けた後、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)

5 経理書類の保管

グリーン住宅支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

6 事務局が行う調査への協力

本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。