新築住宅の立地等の除外要件

本事業は、以下の①~④のいずれかに該当する新築住宅は、補助対象になりません。

ただし、①~③に該当する場合であっても、建替※1に該当する新築住宅は補助対象とします。

なお、交付申請にあたっては、建築士が該当の有無について各自治体等に確認し、その結果を申告する必要があります。

  • ※1建替とは、新築住宅の建築主またはその親族が、所有する住宅を自ら除却(解体工事を発注)し、その土地に新築住宅を建築することをいいます。(分譲住宅に建替はありません)
  1. 「土砂災害特別警戒区域※2」に立地する住宅
  2. 「災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域または地すべり防止区域と重複する区域に限る)※3」に立地する住宅
  3. 「市街化調整区域」であって「『土砂災害警戒区域※4』もしくは『浸水想定区域※5』」に立地する住宅
  4. 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88条第5項の規定※6により、当該住宅に係る届出をした者が同条第3項の規定による勧告に従わなかった旨が公表された住宅
  • ※2土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12 年法律第 57 号)に基づくもの
  • ※3建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 39 条に基づくもの
  • ※4土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)に基づくもの
  • ※5水防法(昭和 24 年法律第 193号)に基づくもので、洪水浸水想定区域または高潮浸水想定区域における浸水想定高さ3m以上の区域をいいます。
    洪水浸水想定区域:想定し得る最大規模の降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域。
    高潮浸水想定区域:想定最大規模の高潮を前提として、現況の海岸の整備状況に照らして浸水が想定される区域
  • ※6「立地適正化計画区域内の居住誘導区域外の区域」かつ「災害レッドゾーン(災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域)内」で建設されたもののうち、一定の規模以上(3戸以上または1戸若しくは2戸で規模が 1,000 ㎡以上)の開発によるもので、都市再生特別措置法第 88 条第 3 項に基づき立地を適正なものとするために行われる市町村長の勧告に従わなかった場合、その旨が市町村長により公表できることとされています。

①③のうち土砂災害(特別)警戒区域
②災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区域と重複する区域に限る)の判定基準例

  1. 1.敷地と住宅の一部が区域内

  2. 2.敷地の一部が区域内、住宅は区域外

③のうち、浸水想定区域の判定基準例

  1. 1.敷地の一部と住宅の全てが区域内

  2. 2.敷地と住宅の一部が区域内

  3. 3.敷地の一部が区域内、住宅は区域外