新築分譲住宅の購入

申請手続きの詳細
  • 内容は、一部変更になる場合があります。

2025.05.23

分譲住宅における「条件付き交付申請の上限戸数について」の詳細を公表しました。

条件付き交付申請とは?

条件付き交付申請とは?

分譲住宅を、所定の期限までに販売(契約)し、購入者が入居することを条件に、販売事業者が単独で行う交付申請です。
交付された補助金は、購入者(共同事業者)が決定後、共同事業者と締結する共同事業実施規約にて合意する方法にて還元されます。

なお、本申請タイプは、一定の実績を有する分譲住宅の販売事業者が、その実績に応じた上限の範囲内で利用できます。

「条件付き交付申請」を行う上での留意点

  • 長期優良住宅またはZEH水準住宅の購入者は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限ります。
  • 以下に該当する分譲住宅は、補助金の交付決定を取り消します。
    • ⅰ)完了報告期限までに、購入者と不動産売買契約を締結し、引渡し・入居まで至らない場合
    • ⅱ)完成(検査済証の発出日)から1年を超えても契約に至らない場合
    • ⅲ)本事業の補助対象要件を満たさない場合
  • 交付決定の取り消しを受けた時点で補助金が交付済である場合は、補助金の返還が必要です。
  • 条件付き交付決定を受けた分譲住宅は、事務局HPにて公表されます。
    (不適切な行為が判明した場合、本事業の事業者登録規約の規定に基づいた処分の対象になります)

「条件付き交付申請」の利用可否の確認方法

自社が「条件付き交付申請」を利用できるかどうかは「【専用ポータル①】子育てグリーン住宅支援事業」の「TOP」画面または「交付申請(予約を含む)の新規作成」画面上で確認できます。

補助金の申請等の手続きの流れ(例) :2025年度以降に購入者の決定、竣工・引渡しを行い、完了報告を行う場合

交付申請等の手続きや補助金の購入者への還元は、販売事業者(予め「グリーン住宅支援事業者」としての登録が必要)が行います。
購入者は、自ら申請できません。販売事業者の申請手続きに協力を行います。

  • ※1グリーン住宅支援事業者としての登録がない建築事業者も当該表明のみを実施する必要があります。

1住宅省エネポータルのアカウントを取得
統括アカウント 担当者アカウント

本事業のすべての手続きは、新築注文住宅の建築事業者、新築分譲住宅の販売事業者、新築賃貸住宅の建築事業者またはリフォーム工事の施工業者
(以下、「グリーン住宅支援事業者」)が、事務局が提供するWEBシステム『住宅省エネポータル』(以下、「ポータル」)上で行います。
ポータルの利用には、目的と利用者に応じて「統括アカウント」と「担当者アカウント」と「GX建築事業者アカウント」の取得が必要になります。

アカウント
の種類

目的と利用者の
イメージ

「住宅省エネ2024
キャンペーン」から
継続して参加する事業者

新規事業者

統括
アカウント

本事業の参加登録(事業者登録)を行い、
各営業担当者が行う交付申請や補助金の受領を管理するためのアカウント。
本社の管理部門等の担当者が取得し、利用してください。(1事業者1アカウントのみ)

アカウント自動発行
(新規発行は不要)

担当者
アカウント

補助対象者と契約し、交付申請の登録を行うためのアカウント。
補助対象者から必要書類を集められる営業担当者等が取得し、利用してください。
(アカウント数に制限はありません)

新規でアカウント発行依頼を行ってください。(自動発行はされません)

GX建築事業者
アカウント

自ら販売しない分譲戸建や分譲マンションのみを建築する【建築事業者(ゼネコンや下請事業者)】が、GXへの協力表明を行うためのアカウント。(交付申請等の手続きを行うことはできません)
本社等の管理者が取得し、利用してください。
(既に統括アカウントを登録している事業者が重複して登録する必要はありません)

-

  • 「住宅省エネ2024キャンペーン」から継続して参加する事業者の統括アカウントは、2025年3月10日より順次登録メールアドレスに対して自動発行されます。
    (新規でアカウント発行依頼を行うと、継続参加の扱いになりませんので、ご注意ください)

2グリーン住宅支援事業者に登録
統括アカウント

グリーン住宅支援事業者とは?

補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された販売事業者等をいいます。

登録により国や事務局が優良な事業者として認定するものではありません。
(登録された事業者による優良誤認の可能性がある広報活動は禁じられています)

グリーン住宅支援事業者は、住宅省エネ2025キャンペーン(以下、「キャンペーン」)の登録事業者(住宅省エネ支援事業者)が、本事業に参加を申告することで登録されます。
手続きは、統括アカウントの利用者が、ポータル上で行い、以下の書類の提出が必要になります。
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。

書類名称

スキャン

備考

住宅省エネ
支援事業者
登録申請書

白黒可

  • ポータルに必要情報を登録後、出力できます。
  • 代表者による押印が必要です。
  • すべての事業者が提出します。

印鑑証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します。
  • 登録申請書と印影を照合します。
  • 住宅省エネ2024キャンペーンから継続して参加する事業者で、
    登録情報に変更がない場合は、流用可能です。

(法人の場合のみ)
法人の
登記事項証明書

白黒可

  • 管轄の法務局で入手します。(現在事項が確認できるもの )
  • 住宅省エネ2024キャンペーンから継続して参加する事業者で、
    登録情報に変更がない場合は、流用可能です。
  • 登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。

GX志向型住宅として補助を受けるためには、当該住宅の建築事業者がGXに対する協力表明を行う必要があります。
なお、当該表明を行った事業者は、【GX建築事業者】として本キャンペーンのホームページ上で公表されます。
詳しくはこちら

3登録事業者の公表
(キャンペーンサイト)
任意 統括アカウント

グリーン住宅支援事業者を含むキャンペーンの登録事業者は、希望する場合にキャンペーンサイト上で公表されます。公表にあたっては、営業拠点や消費者からの問い合わせ対応が必要になります。

4建築着工

建築着工とは、根切り工事または基礎杭打ち工事の着手をいいます。

「新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書」への同意

「条件付き交付申請」をおこなう場合、交付申請の提出時点(「条件付き交付申請」の予約をおこなう場合においては、予約の提出時点)ではグリーン住宅支援事業者にて「新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書」を作成し提出する必要があります。

  • 「共同事業実施規約」は購入者(共同事業者)決定後、共同事業者と締結し、⑬完了報告にて提出が必要となります。

宣誓書の主な内容

  • 完了報告期限までに共同事業者と共同事業実施規約を締結し、完了報告をおこなうこと
  • 共同事業実施規約の規定のうち交付申請時にグリーン住宅支援事業者が遵守すべき事項への遵守
  • その他、留意事項への了解 等

5条件付き交付申請の予約
任意 担当者アカウント

  • 「条件付き交付申請(予約を含む)」では古家の除却が伴う場合の補助額の加算は受けられません。
  • 交付申請の予約時点で、購入者が決定している場合は、通常の交付申請の申請手続きの詳細をご確認ください。詳細はこちら

交付申請の予約とは?

補助金の交付が見込まれる補助事業(新築分譲住宅の購入)に対して、交付申請予定額を一定の期間、確保(予約)することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。
なお、交付申請の予約は任意です。交付申請の予約を実施するかどうかは、予算の執行状況を踏まえ、グリーン住宅支援事業者の責任において判断してください。

  • 交付申請(予約を含む)は、共同住宅を含めて住宅(住戸)単位で行います。
    なお、共同住宅については、予め住棟(建物)について登録申請を行う必要があります。

交付申請の予約受付期間

申請受付開始〜予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)

  • 予算の執行状況により、交付申請の受付を終了した場合、同日までとなります。

条件付き交付申請の予約に必要な書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。
(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。

書類名称
(すべて必須)

スキャン

販売
事業者

購入者

様式

新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書

白黒可

指定様式

更新日:2025年05月23日

記入見本

更新日:2025年05月23日

建築基準法に基づく「建築確認申請書」※1

白黒可

※2

建築基準法に基づく「確認済証」※1

白黒可

※2

住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸)

白黒可

共同住宅の場合に必須

建築基準法に基づく「建築工事届」

白黒可

※2

GX志向型住宅の場合に必須

導入する高度エネルギーマネジメント対応
HEMS機器型番が確認できる書類等

白黒可

【販売事業者と建築工事を行う事業者が異なる場合】
GX建築事業者との工事請負契約書

白黒可

※2

【共同住宅の場合】
BELS評価書(住棟)

白黒可

※2

  • ※1確認申請が不要な地域に住宅を建築する場合、建築工事届。
  • ※2共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出。

予約における注意事項

  • 交付申請の予約の有効期間は、提出から3ヶ月または2025年12月31日のいずれか早い日までとなります。予約の有効期間を超過した場合、交付申請の予約が却下された場合、予約済の交付申請を提出した場合※1、予約は失効します。ただし、予約が失効した場合も、申請期間内であれば改めて予約や交付申請を行うことができます。※2
  • ※1予約済の交付申請により継続して予算は確保されますが、当該交付申請が却下または取り下げされた場合、予算は確保されなくなります。
  • ※2要件外として却下された交付申請の予約を除きます。
  • 同じ新築住宅について、複数の交付申請の予約を重複して行うことはできません。(別担当者による予約を含む)事務局は、重複する交付申請の予約の一部または全部を無効とすることがあります。

6条件付き交付申請(基礎工事完了後)
担当者アカウント

  • 「条件付き交付申請(予約を含む)」では古家の除却が伴う場合の補助額の加算は受けられません。
  • 交付申請時点で、購入者が決定している場合は、「通常の交付申請」の申請手続きの詳細をご確認ください。詳細はこちら

交付申請とは?

補助事業(新築分譲住宅の購入)の要件を満たし、補助金の交付を申請することをいいます。
担当者アカウントの利用者が本事業のポータルを通じて手続きを行います。

予算の執行状況を踏まえて、グリーン住宅支援事業者の責任において速やかに手続きを行ってください。

  • 交付申請(予約を含む)は、共同住宅を含めて住宅(住戸)単位で行います。
    なお、共同住宅については、予め住棟(建物)について登録申請を行う必要があります。

交付申請受付期間

申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)

  • 交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

条件付き交付申請に必要な書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。なお、「条件付き交付申請」の予約時にすでに提出している書類の再提出は不要です。(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。

書類名称
(すべて必須)

スキャン

販売
事業者

購入者

様式

新築分譲住宅の条件付き交付申請に係る宣誓書

白黒可

指定様式

更新日:2025年05月23日

記入見本

更新日:2025年05月23日

建築基準法に基づく「建築確認申請書」※1

白黒可

※2

建築基準法に基づく「確認済証」※1

白黒可

※2

子育てグリーン住宅支援事業
基礎工事完了確認書

白黒可

※2

指定様式

更新日:2025年05月02日

記入見本

更新日:2025年05月23日

住宅の性能を証明する住宅証明書等(住戸)

白黒可

共同住宅の場合に必須

建築基準法に基づく「建築工事届」

白黒可

※2

GX志向型住宅の場合に必須

導入する高度エネルギーマネジメント対応
HEMS機器型番が確認できる書類等

白黒可

【販売事業者と建築工事を行う事業者が異なる場合】
GX建築事業者との工事請負契約書

白黒可

※2

【共同住宅の場合】
BELS評価書(住棟)

白黒可

※2

  • ※1確認申請が不要な地域に住宅を建築する場合、建築工事届。
  • ※2共同住宅の場合、共同住宅の登録時に提出。

交付申請における注意事項

同一住宅について、複数の交付申請を行うことはできません。(他の担当者等から行われる交付申請を含む)

7対象工事への着手

2024年11月22日以降に対象工事に着手した新築分譲住宅が対象です。

  • 対象工事とは、新築住宅の場合、基礎工事より後の工程の工事をいいます。

2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱壁の工事等を開始するものが対象となります。

2024年11月21日時点で、着手可能な工事

杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷、外構

×

2024年11月21日時点で着手済の場合は、
対象とならない工事

地上階の柱、壁、梁、屋根

  • 一体的に実施される床工事を含む

8交付決定
事務局

事務局は、提出された交付申請に不備等がない場合、補助事業者であるグリーン住宅支援事業者に交付決定を行います。交付決定は、本事業のポータル上で担当者アカウントの利用者に通知します。

  • グリーン住宅支援事業者は、交付決定の内容に不服がある場合、または補助要件の取り消しに相当する事由が生じた場合、速やかに事務局に連絡の上、その指示に従ってください。

9一定以上の出来高の工事完了・その旨の報告

基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)

交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。

  • ※1共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)に乗じた金額以上
  • ※22026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。

10実績報告(兼、請求)/ 補助金額の確定・交付(振込)
担当者アカウント 事務局

交付決定通知に記載した「取下げ期日」までに、(イ)交付決定の取り下げや取り消しが行われない、または(ロ)13完了報告を行うことにより、補助事業の実績報告(兼、補助金の請求)がなされたものとして取り扱います。
当該実績報告に基づき補助金額を確定し、以下の時期にグリーン住宅支援事業者が指定した口座に振込みを行います。また、確定した補助金額と振込予定日については、グリーン住宅支援事業者および共同事業者である購入者へ通知します。(共同事業者への通知は完了報告の審査完了後)

いずれか早い方

2025年度末
(2026年3月末頃振込)

交付された補助金は原則、購入代金の最終支払の一部に充当することで購入者に還元します。
それまでの間、販売事業者が留保する必要があります。

完了報告の審査完了
(当月20日締、翌月末支払い予定)

  • 交付決定以降、補助金の交付(振込)までに、補助要件を満たさない変更(建築事業者との工事請負契約の解除、購入者が居住しない等)が生じた場合、速やかに交付申請の取り下げを行ってください。

なお、一連の手続きは、本事業のポータル上で行われますが、(イ)による実績報告の場合、グリーン住宅支援事業者の操作は必要ありません。
(各書類をダウンロードして保管を行ってください)

11不動産売買契約の締結

購入者と不動産売買契約を締結した新築分譲住宅が対象です。
「条件付き交付申請」では、13完了報告にて、契約書の提出が必要です。

  • 完成(検査済証の発出日)から1年を超えた契約は対象になりません。

12共同事業実施規約の締結
事務局

グリーン住宅支援事業者と購入者等は、本事業の補助金を利用するにあたり、事務局の指定様式「共同事業実施規約」により以下の項目について予め取り決めを行います。
規約締結後は完了報告時に共同事業実施規約の提出をお願いします。

  • 購入者のみで本事業の要件を満たすことができない場合、同居する配偶者等を含みます。

共同事業実施規約
の主な内容

  • 必要な証明書類の提出等、協力して補助事業を実施すること
  • 補助金の受取方法
    (①補助事業に係る契約代金に充当、または、②販売事業者等から購入者等に現金で支払う)
  • 補助事業実施上の遵守事項を遵守すること
  • グリーン住宅支援事業者は新築分譲住宅の購入者へ、以下の情報提供や説明を行うこと
    • 省エネ性能表示制度に基づく省エネ性能ラベルの表示・配布について
  • 契約金額、想定される補助金額、申請手続きに係る手数料等の記載
  • 交付を受けられない等の場合における損失等は、
    その責めの程度を勘案して負担するものとし、その程度の範囲と方法について予め双方で取り決めを行うこと。
    (本取り決めは商談の段階(売買契約を締結する前の段階)から明確化しておくことが望ましい)

子育てグリーン住宅支援事業
共同事業実施規約
(新築分譲条件付交付申請用)

更新日:2025年05月23日

  • 条件付き交付申請用の様式(別紙)となります。
    「共同事業実施規約(新築注文・分譲用)」とは様式(別紙)が異なりますのでご注意ください。

13完了報告

完了報告とは?

本事業の補助金の交付を受けた販売事業者は、購入者決定後、購入者と不動産売買契約を締結し、購入者と住宅の引渡し・入居について報告(完了報告)します。(正しく報告されない場合、交付済の補助金の返還が必要です)
なお、完了報告は、本事業のポータル上で行います。

完了報告の期間

交付決定以降、補助対象の建物に応じた下表の期間まで

戸建住宅

交付決定 ~ 2026年7月31日

共同住宅で
階数※1が10以下

交付決定 ~ 2027年4月30日

共同住宅で
階数※1が11以上

交付決定 ~ 2028年2月29日

  • ※1階数とは建築物の地下を含めた階の合計のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)

完了報告に必要な書類

書類は、スキャンデータをポータル上にアップロードすることで提出します。(必要に応じて、他の書類の提出を求められることがあります)
なお、提出書類の画像が粗く、内容の確認が難しい場合、不備となることがあります。ご注意ください。

書類名称
(すべて必須)

スキャン

販売
事業者

購入者

様式

子育てグリーン住宅支援事業
共同事業実施規約(新築分譲条件付交付申請用)

白黒可

指定様式

更新日:2025年05月23日

記入見本

更新日:2025年05月23日

不動産売買契約書

白黒可

建築基準法に基づく「検査済証」※1

白黒可

不動産登記における建物の登記事項証明書・謄本※2

白黒可

長期優良住宅・ZEH水準住宅の場合に必須

購入者本人の入居および家族構成の確認ができる
住民票(世帯票)の写し 等

白黒可

GX志向型住宅の場合に必須

購入者本人が新築住宅に入居したことが確認できる住民票

白黒可

導入した高度エネルギーマネジメント対応
HEMS機器型番が確認できる書類等

白黒可

  • ※1建築確認が不要な地域に新築住宅を建築した場合、不動産登記事項証明書。
  • ※2登記情報提供サービスの出力やキャプチャでも可。

完了報告における注意事項

完了報告の提出(提出された完了報告の不備が解消できなかった場合を含む)がない場合、事務局はグリーン住宅支援事業者に交付済の補助金の返還を求めます。