
賃貸住宅の新築
2025年5月2日
「所定の入居募集」及び「子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準(子育て等配慮技術基準)」
について、要件の詳細を公表しました。
いずれも交付申請(予約を含む)前に事務局に相談(以下、「事前相談」)し、それぞれ要件を満たすことの確認を受ける必要があります。
(GX志向型住宅については、事前相談を行う必要はありません。)
対象要件の詳細
建築主等がグリーン住宅支援事業者と契約し、GX志向型、長期優良又はZEH水準の住宅性能を有する賃貸用に供することを目的とした住宅(以下、賃貸住宅)を新築する場合、補助対象となります。詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方
以下を満たす方が対象になります。
グリーン住宅支援事業者と工事請負契約を締結※1し、賃貸住宅※2を新築する方
新築する賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーである個人又は法人であること
(住宅の購入による賃貸オーナーは補助対象外)「グリーン住宅支援事業者」は、建築主に代わり交付申請等の手続きを行い、
交付を受けた補助金を建築主に還元する者として、予め本事業に登録した住宅事業者です。- ※1グリーン住宅支援事業者が自ら建築(いわゆる自社施工)し、賃貸に供する住宅も補助対象となります。
(この場合、工事請負契約書と共同事業実施規約の提出は不要です。ただし、適正な補助事業の実施に係る自認事項に同意する必要があります。) - ※2令和6年11月22日以降に基礎工事より後の工程の工事に着手した住宅が補助対象です。
対象となる新築住宅
建て方によって下表の分類とします。
戸建住宅 |
1つの住戸を有する建物(店舗併用住宅を含む) |
---|---|
共同住宅 |
2つ以上の住戸を有する建物(二世帯住宅※、マンション、長屋を含む) |
- ※二世帯住宅の扱いについての詳細はこちら
以下の
ただし、長期優良住宅・ZEH水準住宅として補助を受ける場合は も満たす必要があります。
2 建築主が賃貸の用に供することを目的に新築している
建築⼯事届において「貸家」として届出がされていることを確認します。
3 住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下である
「床面積」は、建築基準法の「床面積」で確認します。
- ※共同住宅の場合は、交付申請(予約を含む)時に各住戸の床面積が確認できる平面図の提出が必要
4 住宅の立地が立地等の除外要件に該当しないこと
立地等の除外要件の詳細はこちら
5 未完成または完成から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの※
「完成」は、建築基準法に基づく検査済証の発出日で確認します。
- ※「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」第2条第2項に規定する新築住宅。
6 2026年1月31日時点で、一定以上の出来高の工事が完了していること
基礎工事より後の工程の工事の出来高が、補助額以上※1であることを言います。
(2026年1月31日時点で、住宅が竣工している必要はありません。)
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※2する必要があります。- ※1共同住宅の場合は、最も高い補助額に総住戸数(申請しない住戸数も含む)に乗じた金額以上
- ※22026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
7 所定の入居募集を行っていること
交付申請(予約を含む)を行った賃貸住宅は、交付決定(予約の承認)から完了報告の承認までの期間、
本ホームページ上で「子育てグリーン≪賃貸≫住宅」として公表されます。
本事業の要件である「入居募集」とは、当該本ホームページにおける公表のことをいいます。
また、「募集期間」とは、当該本ホームページに公表された期間をいいます。
補助対象住宅 |
募集期間 |
募集対象 |
募集家賃 |
---|---|---|---|
GX志向型住宅 |
3ヶ月以上 |
すべての世帯 |
(要件なし) |
長期優良住宅 |
子育て世帯 |
補助金額を勘案した |
- ※長期優良住宅及びZEH水準住宅については、事前相談において、妥当な金額が設定されていることを確認します。
本事業における長期優良住宅またはZEH水準住宅の賃貸住宅は、事務局が事前相談により確認した「子育て等優遇家賃」に基づいて、
よって、事前相談以前に賃貸借契約を締結している住宅(住戸)は、入居世帯の属性に関わらず補助対象になりません。
また、事前相談時点で独自に募集を行っている場合、当該募集の取り下げや条件変更を求められることがあります。
8 子育て世帯等に配慮した安全性・防犯性を高めるための技術基準(子育て等配慮技術基準)に適合していること
長期優良住宅またはZEH水準住宅は、事務局が定める以下ⅰ)~ⅳ)に係るすべての技術基準を満たす賃貸住宅に限り、補助対象とします。
なお、交付申請(予約を含む)にあたっては、事務局に事前相談を行い、当該技術基準を満たすことの確認を受ける必要があります。
補助対象住宅 |
技術基準 |
||
---|---|---|---|
GX志向型住宅 |
(要件なし) |
||
長期優良住宅 |
ⅰ)住宅内の事故防止 |
段差が小さい床、手すりの設定、窓やバルコニーからの転落防止 |
|
ⅱ)子供の様子の見守り |
リビングやダイニングを見渡せるキッチンの対面化 |
||
ⅲ)不審者の侵入防止 |
防犯性能に優れた玄関ドアと窓、防犯カメラの設置 |
||
ⅳ)災害への備え |
避難時の障害になりにくいドアと吊り戸棚等の設置 |
対象となる期間
本事業では、契約日、工事等以下の
~ の期間を満たす場合、対象となります。1 工事請負契約日の期間
契約期間は問いません。ただし、建築着工までに契約が締結されている必要があります。
2 「基礎工事より後の工程の工事」への着手
2024年11月22日以降に、一般的に基礎工事の次の工程である地上階の柱、壁の工事等を開始するものが対象となります。
〇 |
2024年11月21日時点で、着手可能な工事 |
杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、給排水、電気、土台敷※、外構 |
---|---|---|
× |
2024年11月21日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 |
地上階の柱、壁、梁、屋根 |
- ※一体的に実施される床工事を含む
3 一定以上の出来高の工事完了
基礎工事より後の工程の工事の着手~2026年1月31日まで
交付申請は、基礎工事の完了以降に行うことができます。ただし、交付申請時点で一定以上の出来高の工事が完了していない場合は、
2026年1月31日までに当該出来高の工事を完了し、その旨を報告(完了報告の提出でも可)※1する必要があります。- ※12026年1月31日までに一定以上の出来高の工事完了の報告が確認できなかった場合、事務局は当該交付申請を却下し、既に交付決定されている場合は、当該交付を取り消します。
補助額
補助対象住宅ごとの補助額は、下表に示す通りです。
長期優良住宅・ZEH水準住宅は、要件を満たす古家の除却※1を行う場合に一定額の加算を受けることができます。
補助対象住宅 |
1戸あたりの補助額 |
古家の除却※1を伴う場合の補助額の加算額 |
---|---|---|
GX志向型住宅 |
160万円 |
なし |
長期優良住宅 |
80万円※2 |
20万円/戸※3 |
ZEH水準住宅 |
40万円※2 |
- ※1賃貸住宅の建築主かつ賃貸オーナーまたはその親族(建築主が個人である場合に限る)が、所有する住宅の解体工事を発注し、 2024年11月22日から完了報告までに解体工事が完了するものに限ります。
また、古家と新築する賃貸住宅の所在地が同じ場合に限ります。 - ※2補助対象は、要件を満たす賃貸住戸の50%です。(事務の合理化のため、申請手続きにおいては、長期優良住宅の場合40万円/戸、ZEH水準住宅の場合20万円/戸として取り扱います。)
- ※3建替前後が共同住宅である場合、「解体した共同住宅の住戸数」または「新築する賃貸共同住宅のうち補助対象要件を満たす住戸数」のいずれか小さい戸数について加算を受けることができます。
手続き期間
交付申請の予約
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年11月14日まで)※
交付申請
申請受付開始~予算上限に達するまで(遅くとも2025年12月31日まで)※
- ※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2025年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
(交付申請時点で一定以上の出来高工事が完了していない場合)
一定以上の出来高工事の完了の報告
交付申請の提出~2026年1月31日まで
完了報告期間
賃貸住宅の完了報告は、原則、賃貸借契約の締結後に行うものとし、
下表のとおり、賃貸借契約に至らない賃貸住宅と完了報告期間を分けて設定します。
補助対象住宅 |
賃貸借契約※2を締結 |
賃貸借契約を未締結 |
---|---|---|
戸建住宅 |
交付決定 ~ 2026年7月31日 |
2026年6月1日 ~ 7月31日 |
共同住宅で 階数※1が10以下 |
交付決定 ~ 2027年4月30日 |
2027年3月1日 ~ 4月30日 |
共同住宅で 階数※1が11以上 |
交付決定 ~ 2028年2月29日 |
2028年1月1日 ~ 2月29日 |
- ※1階数とは建築物の地下を含めた階数のことです。(例:地下1階、地上9階の建物の階数は10)
- ※2長期優良住宅またはZEH水準住宅は、本ホームページ上での「子育てグリーン≪賃貸≫住宅」としての公表後3ヵ月間は、
子育て世帯または若者夫婦世帯と締結する賃貸借契約に限ります。
その他
1 本補助金の重複について
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた建築主等または「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた購入者等は、当該住宅と別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。
- 「注文住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「新築分譲住宅の購入」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「賃貸住宅の新築」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
- 「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」や「リフォーム」の補助金の交付を受けることはできません。
2 先進的窓リノベ2025事業、給湯省エネ2025事業または賃貸集合給湯省エネ2025事業との重複について
「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」または「賃貸住宅の新築」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「先進的窓リノベ2025事業」、「給湯省エネ2025事業」または「賃貸集合給湯省エネ2025事業」の補助金の交付を受けることはできません。
3 他の補助金との併用
当該住宅に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
4 財産処分の制限
本補助金の交付を受けた建築主は、補助金の交付を受けて取得した住宅について、補助事業完了後(グリーン住宅支援事業者が完了報告を提出した後)、取得財産等の処分を制限する期間を経過するまで、国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合、または災害や火災により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し、または廃棄に該当する場合はこの限りではありません)
5 経理書類の保管
グリーン住宅支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
6 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。