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※重要※ 信託を活用して新築する賃貸住宅の交付申請について
2025年11月10日
本事業は、国が行う老朽化した建物が密集する市街地の解消に向けた取り組みの一環として、密集市街地の地権者が信託を活用して新築する賃貸集合住宅についても、「賃貸住宅の新築」の補助対象とすることとします。
≪信託を活用した賃貸住宅のイメージ≫
本事業の交付申請にあたっては、賃貸住宅を建築する建築事業者を「補助事業者」、建築工事を発注する信託事業者を「共同事業者」とし、両者で「共同事業実施規約」の締結を行う必要があります。
また、信託を活用した場合であっても、補助対象となる補助事業の要件は通常の賃貸住宅と同様です。
詳しくは、交付申請の手引き【賃貸住宅の新築】をご確認ください。
- ※賃貸住宅の建築にあたり、複数の戸建住宅や共同住宅等の除却を伴う場合の加算については、個別に事務局にお問い合わせください。
- ※本事業の活用にあたっては、信託事業者は地権者に対して、本事業の要件について十分に説明を行い、必要に応じて合意書等の作成を行ってください。
- ※賃貸住宅をサブリースに供する場合、賃貸募集に係る要件について、サブリース事業者が合意している必要があります。(交付申請(予約を含む)や事前相談時に契約書や覚書等の提出を求めます)
公表資料の更新について
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資料ダウンロードページを更新しました。
- 交付申請の手引き【賃貸住宅の新築】を更新しました。
本ホームページに掲載の交付申請の手引き・よくあるご質問・事務局指定様式等の資料は、更新日およびNEWマークを記載しています。定期的にご確認ください。
関連リンク
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市街地再開発事業や密集市街地共同建替え事業等に活用できる「まちづくり融資」
(住宅金融支援機構)