新着情報

※重要※ 工事写真の不足に係る補助金不交付について

2025年03月31日

工事写真が提出できない交付申請について

本事業のリフォームでは、対象工事を行われたことが確認できる工事前・後の写真の提出が必要です。
(躯体の断熱改修においては、工事中写真の提出が必要です)
正しい写真が提出できない工事箇所について、原則、補助金の交付を受けることはできません。

「工事前写真・提出免除依頼書」が認められる場合について

着工日が2025年5月1日以降のリフォーム工事は、理由や提出回数を問わず、
「工事前写真・提出免除依頼書」(以下、本依頼書という)は認められません。

やむを得ない事情等により工事前写真が提出できない場合、
以下に示す期日までのリフォーム工事は、本依頼書の提出を、例外的に認めます。
(「工事前写真・提出免除依頼書」はこちら

2025年4月30日までに着工※1したリフォーム工事の交付申請※2

  • ※1 契約工事全体の工事着手日。複数受注、分離発注の交付申請の場合、最も遅い着工日とする。
  • ※2 当該期日までは、工事前写真・提出免除依頼書の使用回数は問いません。

着工日が2025年4月30日までの場合においても、以下の工事と写真については、本依頼書は使用できません。

  • × 「手すりの設置」「段差解消」「廊下幅等の拡張」「キッチンセットの交換を伴う対面化改修工事」の工事前写真
  • × 「躯体の断熱改修」の工事中写真
  • × 「交付申請の予約」時に提出する着工写真
  • × すべてのリフォーム工事の工事後写真

ワンストップ申請における本依頼書の取扱いについて

ワンストップ申請においては、本依頼書は使用できません。
工事前写真を含む、工事写真の「撮り忘れ」には、十分にご注意ください。